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減税、助成など省エネ住宅に関する優遇制度がスタート

省エネ住宅の提案は今がチャンス!!

新年度から続々とスタートした住宅に対する支援制度。これらの支援制度で気がつくのが、長期優良住宅関連や金利優遇期間が延長されたフラット35Sなど省エネ住宅が要件に含まれているものが多いこと。消費者に直接的メリットが生まれる省エネ住宅は今がチャンス。新年度からスタートした省エネ住宅に関する支援制度を紹介します。

住宅ローン減税制度(長期優良住宅)

新築
長期優良住宅は過去最大となる600万円の最大控除額を用意

長期優良住宅に対する住宅ローン減税制度。6月4日に施行される「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」で、長期優良住宅としての認定の取得が必要です。認定基準は 1.省エネルギー性 2.劣化対策 3.耐震性 4.維持管理・更新の容易性 5.バリアフリー性 6.可変性 7.居住環境 8.住戸面積 9.維持保全の方法――の9項目があり、省エネルギー性では品確法の省エネ対策等級4が求められています。

この認定をするのは所管行政庁(市町村長や都道府県知事)で、認定手続きは、建築主が登録住宅性能評価機関に事前に「技術的審査」を依頼し、審査を受けた後に所管行政庁に申請するケースが一般的になりそうです。

最大控除額は09年、10年、11年に入居した場合で600万円。居住を開始する年に応じて最大控除額が減少していくため、より早く入居した方がメリットが大きくなる仕組み。

申請者が評価機関の事前審査を経て、行政庁へ認定申請
認定長期優良住宅の場合一般住宅の場合

住宅の長寿命化促進税制(長期優良住宅)

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長期優良住宅の登録免許税、不動産取得税、固定資産税の負担を軽減
一般住宅 長期優良住宅の登録免許税、不動産取得税、固定資産税

認定を取得した住宅は、一般住宅よりも建設費の増加が想定されるため、認定長期優良住宅は、住宅に対する登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減されます。

例えば固定資産税については、一般住宅では1~3年目の税を2分の1軽減する措置が講じられていますが、1~5年目まで2分の1に軽減されます。

マンションは、一般住宅で1~5年目が2分の1の軽減ですが、1~7年目にまで延長されます。
(平成23年12月31日まで)

長期優良住宅に関する特別控除(住宅ローンを利用しない方)

新築
ローンを使わない層へ向けて100万円を上限に所得税から控除
長期優良住宅に関する特別控除(投資型の減税)のシミュレーション

住宅ローンを活用せずに、長期優良住宅の認定取得・建築する際に、そのための性能強化費用を控除の対象にしています。

性能強化費の算出方法については、国が標準的な㎡単価を規定し、木造の場合3.3万円とされています。この場合、床面積に3.3万円を乗じた額が控除の対象になります。控除額は性能強化費用の10%。

前出の例では600万円×10%=60万円が控除額となります。算出された控除額をその年の所得税から控除しますが、控除しきれない場合は翌年分の所得税から控除されます。(平成23年12月31日まで)

ご注意

公表されている情報を基に作成いたしましたが、実際のご活用には必ず当該機関で制度のご確認をお願いいたします。

フラット35S〈優良住宅取得支援制度〉

新築
省エネ対策等級4の住宅などに当初10年間に渡り金利を0.3%優遇

一定以上の性能を満たす住宅に対して金利を0.3%優遇するフラット35Sの金利優遇期間が5年から10年間に延長されました。

金利優遇期間が5年から10年に延長されたことでユーザーの金利負担はさらに減少し、例えば3000万円の住宅ローンを金利3%で35年間の元利均等で返済する場合の総返済額をみると、当初10年間になることで97万円少なくなる計算となります。

フラット35Sは(独)住宅金融支援機構が実施しているもので、例えば省エネルギー性の基準を満たした住宅に対し、金利優遇が適用されます。

フラット35Sの金利優遇を受けるための条件

フラット35S(中古タイプ)〈優良住宅取得支援制度〉

既存
性能の高い中古住宅に対してフラット35の金利を優遇

フラット35S(優良住宅取得支援制度)の中古タイプ。中古タイプでは、フラット35の中古住宅の基準(耐震性、耐久性など、左図参照)に加えて、省エネルギー性またはバリアフリー性に対して、一定の性能を備えた中古住宅を購入する場合、当初10年間の金利が0.3%優遇されます。

省エネ性能については、二重サッシまたは複層ガラスを使用した住宅、もしくは住宅性能表示基準の省エネルギー対策等級2相当以上の住宅。

適用対象者は、フラット35S(中古タイプ)の受付期間内に借入申し込みをした人。適合証明機関へ物件検査の申請を行い、基準を満たしていることを証明する適合証明書の交付を受ける必要があります。

フラット35の中古住宅の基準

既存住宅の改修工事をした場合の所得税の特別控除、リフォームローン減税(省エネ)

リフォーム
ローン型と投資型(ローンを活用しない場合)の両方で省エネリフォームに減税制度
リフォームローン減税

2013年12月31日までに改修後の住宅に入居した人が対象。

投資型減税

2010年12月31日までに改修後の住宅に入居した人が対象。
それぞれの要件については下表の通り。

リフォームローン減税 投資型減税

長期優良住宅へのさらなる支援など、
今後も住宅取得等の優遇策が予定されています。

長期優良住宅普及促進事業

年間の新築住宅供給戸数50戸程度未満の中小住宅供給者が供給する長期優良住宅の建設主に対して、一戸当たり建設費の1割以内かつ100万円を限度に補助が行われます。 1.長期優良住宅認定 2.所定の住宅履歴情報の整備 3.建設過程の公開により、関連事業者や消費者等を啓発――が補助の要件。

フラット35の拡充

フラット35の買取型について融資率が9割から10割に拡充され、頭金がないケースでも利用できることとなります。

また、従来のフラット35Sに加えて、長期優良住宅に対して適用するフラット35S(20年優遇タイプ)が創設されます(時限措置)。

贈与税の軽減措置

居住用の住宅取得資金に限って、贈与税の非課税枠を現行制度とは別に500万円までが非課税となります。相続時精算課税制度を選択すると、この500万円と合わせて最大で4000万円までが非課税となる計算です。

平成21年1月1日にさかのぼり、平成22年12月31日までの2年間の時限措置。

ご注意

公表されている情報を基に作成いたしましたが、実際のご活用には必ず当該機関で制度のご確認をお願いいたします。

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