新築住宅TOP|推奨組仕様|補助金の申請方法・申請書のDL(新築の建築)<事務局HPへ移動>|補助金の申請方法・申請書のDL(新築の購入)<事務局HPへ移動>
リフォームTOP|製品型番一覧|ブランド別最低使用量一覧 北海道/本州|補助金の申請方法・申請書のDL(リフォーム)<事務局HPへ移動>|納品書|施工証明書|
新築
このページの「こどもみらい住宅支援事業」に関する情報は2022年1月18日現在の情報をもとに制作されております。
詳しくはこどもみらい住宅支援事業 事務局のホームページをご確認ください。
対象となる住宅と補助額
ZEH住宅 |
強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有する住宅 ※BELS 評価書に記載されるZEH、ZEH-M、ZEH-Oriented、ZEH-M Oriented、ZEH Ready、ZEH-M Ready、Nearly ZEH、Nearly ZEH-M も対象になります。(「ゼロエネ相当」は強化外皮基準に適合しないため対象外) |
100万円/戸 |
---|---|---|
高い省エネ性能等を有する住宅 |
次の a)~c)のいずれかの性能を有する住宅 a)認定長期優良住宅 b)認定低炭素住宅 c)性能向上計画認定住宅 |
80万円/戸 |
一定の省エネ性能を有する住宅 |
品確法に基づく日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)で定める断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住宅 ※建築物省エネ法に基づく省エネ基準への適合を本事業の要件とするため、品確法で定める断熱等性能等級4の基準のうち、結露の発生を防止する対策に関する基準を満たさない住宅も対象です。 |
60万円/戸 |
申請には、省エネ性能等の基準を満たすことを証明する
登録住宅性能評価機関等の第三者評価が必要です。
新築住宅の建築・
購入の対象要件等
以下の1~6を満たす住宅が対象になります。
-
1所有者(建築主・購入者)自らが居住する
「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。
-
2未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの(分譲は不動産売買契約締結時点において)
「完成」は、完了検査済証の発出日で確認します。
-
3土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域外に立地する
「土砂災害防止法」とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)です。
-
4住戸の床面積が50m2以上である
「床面積」とは、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算定。
なお、吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスは除き、階段下のトイレ及び収納等の面積を含めます。 -
5証明書等により、下表のいずれかに該当することが確認できる
ZEH住宅 強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有する住宅
※BELS 評価書に記載されるZEH、ZEH-M、ZEH-Oriented、ZEH-M Oriented、ZEH Ready、ZEH-M Ready、Nearly ZEH、Nearly ZEH-M も対象になります。(「ゼロエネ相当」は強化外皮基準に適合しないため対象外)
高い省エネ性能等を有する住宅 次の a)~c)のいずれかの性能を有する住宅
a)認定長期優良住宅 b)認定低炭素住宅 c)性能向上計画認定住宅一定の省エネ性能を有する住宅 品確法に基づく日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)で定める断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住宅
※建築物省エネ法に基づく省エネ基準への適合を本事業の要件とするため、品確法で定める断熱等性能等級4の基準のうち、結露の発生を防止する対策に関する基準を満たさない住宅も対象です。
※「 建築物省エネ法」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)です。 -
6交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる
以下の①②のいずれかの方法で確認します。建築士による証明書が必要です。
いずれか(選択可) ①基礎工事(杭基礎の場合は杭工事)の完了 ②省エネ性能等※1に応じた住戸あたりの補助額に総戸数※2を乗じた金額以上の出来高の工事完了
建築工事の契約金額(税込) × 出来高(%) ≧ 住戸あたりの補助額※1 × 総戸数※2
※2 戸建は、1住戸です。共同住宅等は、補助金の申請予定、省エネ性能等、床面積によらず全ての住戸です。
対象となる方
以下の1、2を満たす方が対象になります。
注文住宅の新築 | 新築分譲住宅の購入 | |
---|---|---|
1 |
子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかである
|
|
2 |
こどもみらい住宅事業者と工事請負契約を締結して住宅を新築する方
「こどもみらい住宅事業者」は消費者に代わり交付申請手続きを代行し、交付を受けた補助金を消費者に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。 |
こどもみらい住宅事業者と不動産売買契約を締結し、新築分譲住宅を購入(所有)する方
「こどもみらい住宅事業者」は、消費者に代わり交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を消費者に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。 ※宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限ります。 |
対象となる期間
注文住宅の場合
工事請負契約の期間 | 建築着工の期間 | 基礎工事の完了 (工事の出来高) |
---|---|---|
2021(令和3)年11月26日から 2022(令和4)年10月31日までの期間内に 工事請負契約を締結したもの。 |
こどもみらい住宅事業者の事業者登録以降 | 建築着工~交付申請まで (遅くとも2022年10月31日) |
分譲住宅の場合
建築着工の期間 | 不動産売買契約の期間 | 基礎工事の完了 (工事の出来高) |
---|---|---|
2021(令和3)年11月26日から 2022(令和4)年10月31日までの期間内に 売買契約を締結したもの。 |
2021年11月26日~交付申請まで (遅くとも2022年10月31日) |
建築着工~交付申請まで (遅くとも2022年10月31日) |
住宅の性能等を証明する
対象住宅証明書等の一覧
- ・証明書の入手にはそれぞれ手数料が必要です。
(手数料は、発行主体により異なりますので、各機関等にお問い合わせください) - ・申請される住宅が省エネ性能等の基準に適合することの証明を登録住宅性能評価機関等の第三者機関から受ける必要があります。
- ・共同住宅等において、対象住宅を含む住棟全体で評価された住宅の対象住宅証明書等でも、要件を満たす場合有効となります。
- ・申請に必要な証明書類は、補助金の交付を約束するものではありません。
(他の要件を満たさない場合、申請期限に間に合わない場合等)
交付申請の予約時に提出する書類
性能基準 | 対象住宅証明書の種類 | 発行主体 | |
---|---|---|---|
ZEH住宅 (100万円) |
ZEH、ZEH-M、 ZEH-Oriented、 ZEH-M Oriented、 ZEH Ready、 ZEH-M Ready、 Nearly ZEH、 Nearly ZEH-M |
①BELS評価書 |
BELS登録機関 |
②設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書※1 |
登録住宅性能評価機関 | ||
③省エネ性能等を証明する書類 発行受付書 |
登録住宅性能評価機関等 | ||
高い省エネ性能等を有する住宅 (80万円) |
認定長期優良住宅 |
④長期優良住宅建築等計画認定通知書または長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証※2または長期使用構造である旨が記載された確任書もしくは設計住宅性能評価書 |
所管行政庁または 登録住宅性能評価機関 |
認定低炭素住宅 |
⑤低炭素建築物新築等計画認定通知書または低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証 |
||
性能向上計画認定住宅 |
⑥性能向上計画認定通知書または性能向上計画に係る技術的審査適合証※2 |
||
一定の省エネ性能を有する住宅 (60万円) |
断熱等性能等級4かつ 一次エネルギー消費量等級4※3のそれぞれに適合しているもの |
⑦こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書 |
登録住宅性能評価機関等 |
⑧省エネ基準への適合性に関する説明書※4 |
建築士 | ||
⑨設計住宅性能評価書 または 建設住宅性能評価書 |
登録住宅性能評価機関 | ||
⑩BELS評価書 |
BELS登録機関 | ||
⑪フラット35S適合証明書及び竣工現場検査申請書・適合証明申請書 または 設計検査に関する通知書及び設計検査申請書 |
適合証明機関 | ||
⑫省エネ性能等を証明する書類 発行受付書 |
登録住宅性能評価機関 |
- ※1 令和4年4月1日以降に取得可能
- ※2 技術的審査適合証を提出する場合は、交付申請までに同認定通知書(所管行政庁が発行)の提出が必要です。
- ※3 建築物省エネ法に基づく省エネ基準への適合を本事業の要件とするため、品確法で定める断熱等性能等級4の基準のうち、結露の発生を防止する対策に関する基準を満たさない住宅も対象となります。
- ※4 建築物省エネ法で建築士が300m2未満の住宅を設計する際に、建築主に対して省エネ基準への適合性等について同法第27条第1項で、交付して説明することが建築士に義務付けられている書面。
交付申請の予約時に提出する書類
※交付申請の予約で既に対象住宅証明書(発行受付書を除く)を提出した場合、交付申請時には提出不要
性能基準 | 対象住宅証明書の種類 | 発行主体 | |
---|---|---|---|
ZEH住宅 (100万円) |
ZEH、ZEH-M、 ZEH-Oriented、 ZEH-M Oriented、 ZEH Ready、 ZEH-M Ready、 Nearly ZEH、 Nearly ZEH-M |
①BELS評価書 |
BELS登録機関 |
②設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書※1 |
登録住宅性能評価機関 | ||
高い省エネ性能等を有する住宅 (80万円) |
認定長期優良住宅 |
③長期優良住宅建築等計画認定通知書 |
所管行政庁 |
認定低炭素住宅 |
④低炭素建築物新築等計画認定通知書 |
||
性能向上計画認定住宅 |
⑥性能向上計画認定通知書 |
||
一定の省エネ性能を有する住宅 (60万円) |
断熱等性能等級4かつ 一次エネルギー消費量等級4※2のそれぞれに適合しているもの |
⑥こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書 |
登録住宅性能評価機関等 |
⑦省エネ基準への適合性に関する説明書※3 |
建築士 | ||
⑧設計住宅性能評価書 または 建設住宅性能評価書 |
登録住宅性能評価機関 | ||
⑨BELS評価書 |
BELS登録機関 | ||
⑩フラット35S適合証明書及び竣工現場検査申請書・適合証明申請書 または 設計検査に関する通知書及び設計検査申請書 |
適合証明機関 |
- ※1 令和4年4月1日以降に取得可能
- ※2 建築物省エネ法に基づく省エネ基準への適合を本事業の要件とするため、品確法で定める断熱等性能等級4の基準のうち、結露の発生を防止する対策に関する基準を満たさない住宅も対象となります。
- ※3 建築物省エネ法で建築士が300m2未満の住宅を設計する際に、建築主に対して省エネ基準への適合性等について同法第27条第1項で、交付して説明することが建築士に義務付けられている書面。
他の補助金の併用
原則として、本制度と補助対象が重複する国の他の補助制度との併用はできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
補助制度 | 併用可否 |
---|---|
すまい給付金 | 〇 |
住まいの復興給付金 | 〇 |
外構部の木質化対策支援事業 | 〇 |
地域型住宅グリーン化事業 | ✖ |
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業 | ✖ |
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化による住宅における低炭素化促進事業 | ✖ |
※ フラット35S 金利Bプランとの併用は可能です。
注意事項
- 本補助金の重複について
-
1つの住宅について「注文住宅の新築」・「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた建築主・購入者等は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
1つの住宅について「注文住宅の新築」・「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた建築主・購入者等は、当該住宅と別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能ですが、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けることはできません。
「注文住宅の新築」・「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について「注文住宅の新築」・「新築分譲住宅の購入」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。 - 財産処分の制限について
- 本補助事業の交付を受けた建築主・購入者は、補助金の交付を受けて取得した住宅について、こどもみらい住宅事業者に補助金の振込み後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。
- 経理書類の保管
- こどもみらい住宅事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入及び支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入及び支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿及び書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間(2028年3月31日まで)保存しておかなければなりません。
こどもみらい
住宅支援事業 事務局
※通話料がかかります。
こどもみらい住宅支援事業
公式ホームページ
https://kodomo-mirai.mlit.go.jp
このページの「こどもみらい住宅支援事業」に関する情報は2022年1月18日現在の情報をもとに制作されております。
こちらのページの情報にて補助金の交付を保証するものではありません。詳しくはこどもみらい住宅支援事業 事務局までお問い合せください。
掲載内容に変更があり得ることをご了承ください。詳細につきましては、国土交通省のホームページでご確認ください。