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新築
このページの「こどもエコすまい支援事業」に関する情報は2023年3月6日現在の情報をもとに制作されております。
詳しくはこどもエコすまい支援事業 事務局のホームページをご確認ください。
対象となる住宅と補助額
対象住宅 | 補助額 | |
---|---|---|
高い省エネ性能 (ZEHレベル)を有する住宅 |
強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有する住宅 | 100万円/戸 |
申請される住宅が、高い省エネ性能(ZEHレベル)の基準に適合することを証明する
登録住宅性能評価機関等の第三者評価が必要です。
新築住宅の建築・
購入の対象要件等
以下の1~7を満たす住宅が対象になります。
-
1所有者(建築主・購入者)自らが居住する
「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。
-
2住戸の床面積が50m2以上である
「床面積」とは、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算定します。
なお、吹き抜け、バルコニーおよびメーターボックスの部分は除き、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレおよび収納等の面積を含めます。 -
3土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域外に立地する
「土砂災害防止法」とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)です。
-
4都市再生特別措置法第88条第5項の規定※により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
※「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸もしくは2戸で規模が1,000m2以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。
-
5未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの(分譲は不動産売買契約締結時点において)
「完成」は、完了検査済証の発出日で確認します。
-
6証明書等により、下表のいずれかに該当することが確認できる
高い省エネ性能
(ZEHレベル)
を有する住宅強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有する住宅※1※2※3 - ※1 BELS 評価書に記載される「ZEH」「ZEH-M」「ZEH Oriented」「ZEH-M Oriented」「ZEH Ready」「ZEH-M Ready」「Nearly ZEH」「Nearly ZEH-M」は対象となります。(BELS 評価書に記載される「ゼロエネ相当」は強化外皮基準に適合しないため対象となりません。)
- ※2 2022年10月1日以降に新基準で認定申請した認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅は対象となります。
- ※3 BELS 評価書でZEH マークの記載があるもの、または令和4年4月1日以降は住宅性能評価書で断熱等級5かつ一次エネルギー等級6の記載があるものは、再生可能エネルギー設備の導入がなくても対象となります。
-
7交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる
以下の①②のいずれかの方法で確認します。建築士による証明書が必要です。
いずれか(選択可) ①基礎工事(杭基礎の場合は杭工事)の完了 ②住戸あたりの補助額(100万円/戸)に総戸数※を乗じた金額以上の出来高の工事完了
建築工事の契約金額(税込)×出来高(%)≧補助額(100万円/戸)×総戸数※※ 戸建は、1住戸です。共同住宅等は、当該住宅の全住戸数(申請しない住戸を含む)です。
対象となる方
以下の1、2を満たす方が対象になります。
注文住宅の新築 | 新築分譲住宅の購入 | |
---|---|---|
1 |
子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかである
|
|
2 | こどもエコすまい支援事業者と工事請負契約を締結し、 住宅※3を新築する方 |
こどもエコすまい支援事業者と不動産売買契約を締結し、 新築分譲住宅※3※4を購入(所有)する方 |
- ※1 令和5年3月31日までに建築着工 するものについては、2003年4月2日以降
- ※2 令和5年3月31日までに建築着工 するものについては、1981年4月2日以降
- ※3 令和4年11月8日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅が補助対象です。
- ※4 宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限ります。/令和4年11月8日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅が補助対象です。
対象となる期間
注文住宅の場合
工事請負契約日の期間 | 基礎工事の完了 (工事の出来高) |
「基礎工事より後の工程の工事」への着手※ |
---|---|---|
契約期間は問いません。ただし、建築着工までに契約が締結されている必要があります。 | 建築着工~交付申請まで (遅くとも2023年12月31日) |
2022年11月8日以降 (工事請負契約後に行われる工事であること) |
分譲住宅の場合
基礎工事の完了 (工事の出来高) |
「基礎工事より後の工程の工事」への着手※ | 不動産売買契約日の期間 |
---|---|---|
建築着工~交付申請まで 契約日は問いません。 (遅くとも2023年12月31日) |
2022年11月8日以降 | 契約日は問いません。 |
※ 2022年11月8日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱、または壁の工事等を開始するものが対象となります。
住宅の性能等を証明する
対象住宅証明書等の一覧
申請される住宅が高い省エネ性能(ZEHレベル)の基準に適合することの証明を登録住宅性能評価機関等の第三者機関から受ける必要があります。
- ・証明書の入手にはそれぞれ手数料が必要です。(手数料は、発行主体により異なりますので、各機関等にお問い合わせください)
- ・共同住宅等において、対象住宅を含む住棟全体で評価された住宅の証明書等でも、要件を満たす場合は有効となります。
- ・申請に必要な証明書類は、補助金の交付を約束するものではありません。(他の要件を満たさない場合、申請期限に間に合わない場合等)
交付申請の予約時に提出する書類
性能基準 | 対象住宅証明書の種類 | 発行主体 | |
---|---|---|---|
高い省エネ性能 (ZEHレベル) を有する住宅 |
強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有する住宅 ※BELS評価書に記載される「ZEH」「ZEH-M」「ZEH Oriented」「ZEH-M Oriented」「ZEH Ready」「ZEH-MReady」「Nearly ZEH」「Nearly ZEH-M」は対象になります。 (「ゼロエネ相当」は強化外皮基準に適合しないため対象外)また、2022年10月1日以降に認定申請をした認定長期優良住宅、認定低炭素住宅もしくは性能向上計画認定住宅=はこれに該当します。 |
①BELS評価書 |
BELS登録機関 |
②設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書 |
登録住宅性能評価機関 | ||
③長期優良住宅建築等計画認定通知書※1※2 |
所管行政庁または登録住宅性能評価機関 | ||
④低炭素建築物新築等計画認定通知書※1※2 |
|||
⑤性能向上計画認定通知書※1※2 |
|||
⑥フラット35S適合証明書※4および竣工現場検査申請書※5 |
適合証明機関 | ||
⑦省エネ性能等を証明する書類 発行受付書 |
登録住宅性能評価機関 |
- ※1 2022年10月1日以降に認定申請をした住宅が対象です。
- ※2 変更認定通知書のみでは申請できません。変更前の同認定通知書も併せて提出してください。
- ※3 当該書類を提出する場合は、交付申請時に同認定通知書(所管行政庁が発行)の提出が必要です。
- ※4 「フラット35Sの基準の適用」欄、「金利Aプラン」の「省エネルギー性」にチェックがあることまたは「フラット35Sの基準の適用」欄、「ZEH」の「ZEH(-M)」「Nearly ZEH(-M)」「ZEH-M Ready」「ZEH(-M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。
- ※5 「フラット35S適用基準」欄、「金利 Aプラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級5以上および一次エネルギー消費量等級6」にチェックがあることまたは「フラット 35S 適用基準」欄、「ZEH」の「ZEH(―M)」「Nearly ZEH(―M)」「ZEHーM Ready」「ZEH(―M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。
- ※6 連絡事項の「フラット35S(金利Aプラン) 省エネルギー性能を利用する場合の条件」の欄の「次のいずれかの書類の写しを適合証明書交付前までに提出することが条件となります。」にチェックが無いこと、かつ「フラット35Sの確認にBELS評価書を利用する場合の条件」の欄の、「竣工現場検査・適合証明申請時までに当該書類の写しを提出することが条件となります。」にチェックが無いこと。
- ※7 「フラット35S適用基準」欄、「金利Aプラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級5以上および一次エネルギー消費量等級6」にチェックがあること、または「フラット35S適用基準」欄、「ZEH」の「ZEH(―M)」「Nearly ZEH(―M)」「ZEHーM Ready」「ZEH(―M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。
- ※8 設計検査申請が2022年9月30日以前の金利Aプランの場合、一次エネルギー消費量等級5以上を技術基準としており、「断熱性能等級」の適用基準が確認できないため、本補助金の申請には利用できません。
交付申請時に提出する書類
※交付申請の予約で既に対象住宅証明書を提出した場合、交付申請時には提出不要
性能基準 | 対象住宅証明書の種類 | 発行主体 | |
---|---|---|---|
高い省エネ性能 (ZEHレベル) を有する住宅 |
強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有する住宅 ※BELS評価書に記載される「ZEH」「ZEH-M」「ZEH Oriented」「ZEH-M Oriented」「ZEH Ready」「ZEH-MReady」「Nearly ZEH」「Nearly ZEH-M」は対象になります。 (「ゼロエネ相当」は強化外皮基準に適合しないため対象外)また、2022年10月1日以降に認定申請をした認定長期優良住宅、認定低炭素住宅もしくは性能向上計画認定住宅はこれに該当します。 |
①BELS評価書 |
BELS登録機関 |
②設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書(断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6に適合しているもの) |
登録住宅性能評価機関 | ||
③長期優良住宅建築等計画認定通知書※1※2 |
所管行政庁 | ||
④低炭素建築物新築等計画認定通知書※1※2 |
|||
⑤性能向上計画認定通知書※1※2 |
|||
⑥フラット35S適合証明書※3および竣工現場検査申請書※4 |
適合証明機関 |
- ※1 2022年10月1日以降に認定申請をした住宅が対象です。
- ※2 変更認定通知書のみでは申請できません。変更前の同認定通知書も併せて提出してください。
- ※3 フラット35Sの基準の適用」欄、「金利Aプラン」の「省エネルギー性」にチェックがあることまたは「フラット35Sの基準の適用」欄、「ZEH」の「ZEH(-M)」「Nearly ZEH(-M)」「ZEH-M Ready」「ZEH(-M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。
- ※4 フラット35S適用基準」欄、「金利Aプラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級5以上および一次エネルギー消費量等級6」にチェックがあることまたは「フラット 35S 適用基準」欄、「ZEH」の「ZEH(―M)」「Nearly ZEH(―M)」「ZEHーM Ready」「ZEH(―M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。
- ※5 連絡事項の「フラット35S(金利Aプラン) 省エネルギー性能を利用する場合の条件」の欄の「次のいずれかの書類の写しを適合証明書交付前までに提出することが条件となります。」にチェックが無いこと、かつ「フラット35Sの確認にBELS評価書を利用する場合の条件」の欄の、「竣工現場検査・適合証明申請時までに当該書類の写しを提出することが条件となります。」にチェックが無いこと。
- ※6 「フラット35S適用基準」欄、「金利Aプラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級5以上および一次エネルギー消費量等級6」にチェックがあること、または「フラット35S適用基準」欄、「ZEH」の「ZEH(―M)」「Nearly ZEH(―M)」「ZEHーM Ready」「ZEH(―M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。
- ※7 設計検査申請が2022年9月30日以前の金利Aプランの場合、一次エネルギー消費量等級5以上を技術基準としており、「断熱性能等級」の適用基準が確認できないため、本補助金の申請には利用できません。
他の補助金の併用
原則として、本制度と補助対象が重複する国の他の補助制度との併用はできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
補助制度 | 併用可否 |
---|---|
住まいの復興給付金 | 〇 |
外構部の木質化対策支援事業 | 〇 |
こどもみらい住宅支援事業 | ✖ |
地域型住宅グリーン化事業 | ✖ |
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業 | ✖ |
戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業 及び集合住宅の省 CO2化促進事業 |
✖ |
注意事項
- 本補助金の重複について
-
- ・1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
- ・1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能ですが、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けることはできません。
- ・「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「新築分譲住宅の購入」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
- ・「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
- 先進的窓リノベ事業、給湯省エネ事業との重複について
- 「注文住宅の新築」および「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「先進的窓リノベ事業」や「給湯省エネ事業」の補助金の交付を受けることはできません。
- 他の補助金との併用
- 当該住宅に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。 - 財産処分の制限
- 本補助金の交付を受けた建築主は、補助金の交付を受けて取得した住宅について、こどもエコすまい支援事業者が補助金の振込みを受けた後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合はこの限りではありません)
- 経理書類の保管
- こどもエコすまい支援事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
こどもエコすまい
支援事業 事務局
ナビダイヤル0570-200-594
/
IP 電話からのお問い合わせ先045-330-1340
9:00~17:00(土日祝含む)※通話料がかかります。
こどもエコすまい支援事業
公式ホームページ
https://kodomo-ecosumai.mlit.go.jp
このページの「こどもエコすまい支援事業」に関する情報は2023年3月6日現在の情報をもとに制作されております。
こちらのページの情報にて補助金の交付を保証するものではありません。詳しくはこどもエコすまい支援事業 事務局までお問い合せください。
こ掲載内容に変更があり得ることをご了承ください。詳細につきましては、国土交通省のホームページでご確認ください