改正省エネ法では、地球温暖化を防ぐ取り組みとして、エネルギー使用量が増加している業務部門・家庭部門への対策と規制強化が柱となっている。主な改正点としては、まず省エネ法を適用する範囲の拡大があげられる。
これまでは床面積2000m2以上の建物が規制対象になっていたが、これを300m2以上の建築物にまで広げる。
そのため床面積2000m2未満(300m22000m2)の建築物も、新築・増改築時には省エネ措置を届け出なければならず(義務付け)、著しく不十分な場合は勧告を受ける。そして、罰則の強化も図られている。
従来の省エネ法では、行政が実施できる措置は事業者への指示や名前の公表にとどまっていた。それが改正省エネ法では、大規模な建物の省エネ措置が著しく不十分な場合は、行政が改善措置命令を出せるようになった。さらに、事業者が命令に従わない場合は、罰則も下すことができる。施行は、床面積2000m2以上の建築物が平成21年4月1日、2000m2未満(300m22000m2)の建築物が平成22年4月1日よりとされている。
施行は、床面積2000m2以上の建築物が平成21年4月1日、2000m2未満(300m22000m2)の建築物が平成22年4月1日よりとされている。
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