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「改正省エネ法」が成立決定事項 規制範囲の拡大と罰則強化が柱、来年4月1日よりの施行

改正省エネ法では、地球温暖化を防ぐ取り組みとして、エネルギー使用量が増加している業務部門・家庭部門への対策と規制強化が柱となっている。主な改正点としては、まず省エネ法を適用する範囲の拡大があげられる。

これまでは床面積2000m2以上の建物が規制対象になっていたが、これを300m2以上の建築物にまで広げる。

そのため床面積2000m2未満(300m22000m2)の建築物も、新築・増改築時には省エネ措置を届け出なければならず(義務付け)、著しく不十分な場合は勧告を受ける。そして、罰則の強化も図られている。


従来の省エネ法では、行政が実施できる措置は事業者への指示や名前の公表にとどまっていた。それが改正省エネ法では、大規模な建物の省エネ措置が著しく不十分な場合は、行政が改善措置命令を出せるようになった。さらに、事業者が命令に従わない場合は、罰則も下すことができる。施行は、床面積2000m2以上の建築物が平成21年4月1日、2000m2未満(300m22000m2)の建築物が平成22年4月1日よりとされている。

施行は、床面積2000m2以上の建築物が平成21年4月1日、2000m2未満(300m22000m2)の建築物が平成22年4月1日よりとされている。

エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の一部改正の概要(住宅・建築物分野)
  1. <改正概要>
  2. 1 大規模な建築物の省エネ
    ※1 省エネ措置:建築物の外壁、窓などの断熱化、空調設備の効率的な利用の為の措置
  3. 2 一定の中小規模の建築物について、省エネ措置の届出の義務付け
    ・新築・増築時の省エネ措置の届出・維持保全状況の報告を義務付け、著しく不十分な場合は勧告
  4. 3 登録建築物調査機関による省エネ措置の維持保全状況に係る調査の制度化
    ・該当機関が省エネ措置の維持保全状況が判断基準に適合すると認めた特定建築物の維持保全状況の報告を免除 等
    比較表
  5. 4 住宅を建築し販売する住宅供給事業者(住宅事業建築主)に対し、その建築する住宅の省エネ性能の向上を促す措置の導入
    ●住宅事業建築主の判断基準の策定(注文住宅)
    ●一定戸数以上を供給する住宅事業建築主について、特定住宅の性能の向上に係る国土交通大臣の勧告、公表、命令(罰則)の導入(建売分譲住宅)
  6. 5 建築物の設計、施工を行う者に対し、省エネ性能の向上および当該性能の表示に関する国土交通大臣の指導・助言
  7. 6 建築物の販売または賃貸の事業を行う者に対し、省エネ性能の表示による一般消費者への情報提供の努力義務を明示

  8. 注1 第2種特定建築物:300~2000m2
    2 断熱レベル(検討中):次世代レベルと同等か少し上
    3 4の一定戸数以上を供給する住宅事業建築主:年間150戸以上の分譲業者
 

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