広域認定

パラマウント硝子工業は、環境大臣による
「広域認定」 を取得して、グラスウールのリサイクルとシステムの確立に取り組んでいます。
広域リサイクルの特徴

パラマウント硝子工業は、製造工程で発生したグラスウールの端材を原料として再利用し、リサイクルに努めてきました。広域認定制度は、このシステムを活用し、市場の廃材を再利用しようという取り組みです。
排出事業者からの委託を受け、パラマウント硝子工業が廃棄物となった切断くずなど再生可能なグラスウール製品の廃材を再生処理・利用します。運賃及び再生処理費用の一部を排出事業者にご負担いただき、資源の廃棄を抑制し循環型社会の形成を推進します。

広域認定制度とは!

グラスウール廃材(産業廃棄物)の処理は、廃掃法に基づき許可収集運搬・処理業者に委託するのが原則ですが、本制度によりパラマウント硝子工業では、日本全国で広域的に回収/再生処理・利用することが可能です(有償)。
◆対象地域は全国 複数の都道府県にわたる広域的な処理が可能。
◆処理の委託基準 廃掃法が適用されますがマニュフェストの発行は不要 (伝票として代用します。)

指定産業廃棄物の処理方法(流れ)

  • (1)再生処理・利用委託準備
  • ・基本契約書を交わします。
  • ・覚書(作業所毎)を交わします。
  • ・輸送会社選定(許可収集運搬又は指定運搬会社)し、
    委託に係る諸条件 (回収時期など) を設定します。
  • (2)作業場での分別・回収:
  • ・グラスウール単体のみの分別回収。
  • ・外被材を剥がします。
  • ・異物を分別します。
  • ・指定の回収袋に諸事項を記入します。
  • ・圧縮するように袋詰めします。
  • ・袋口をひもなどで結びます。

パラマウント硝子工業の製品の廃材に限り再生処理・利用が可能です。「再生利用できない物は回収できません!」も、ご参照ください。
  • (3)排出、運搬:
  • ・数量・日時、袋数、排出予定日時を打合せしていただきます(所定の用紙)。
  • ・伝票は搬出する都度使用します。
    伝票の保管等については、「グラスウール廃材再生利用伝票概要」を参照してください。
  • (4)連絡先:
  • ・最寄りの営業所担当へ連絡願います。

再生利用できない物は回収できません!

回収できない異物の例

分別をしたグラスウール製品の廃材のみを、諸事項(現場名称、日付)を記入した回収袋に詰めます。
下表にあげるような「異物」が混入しないようにします。
※ 原材料として再生できないもの(梱包材、表被材等)の回収はできません。端材を排出する作業場での徹底した分別が不可欠です。

表- 異物
(1)金属類 鉄板、ボルト、ナット、くぎ、ねじ、番線、ピン、溶接棒、カッター刃、缶、電線 など
(2)プラスチック類 包装材、外被材、プラスチックシート など
(3)セメント類 モルタル、コンクリートがら、 など
(4)紙・繊維類 新聞紙、雑誌、包装紙、軍手 など
(5)木類 木片、合板片 など
(6)その他グラスウール単体以外の物 吸殻、清掃時の塵、指定産業廃棄物の付属物(ガラスクロス、アルミクラフト紙、塩化ビニールフィルム など)、水分油分等の付着したグラスウール など
 
 

上へ戻る

copyright © PARAMOUNT GLASS MFG.Co.,LTD. 2004