「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」第七条において、住宅事業建築主その他の建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければならないとされ、建築物の省エネ性能表示のガイドラインは、法第7条に基づく「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」(平成28年国土交通省告示第489号)として定められました。ガイドラインに基づく第三者認証として BELS があり、省エネ性能表示は、建物本体、プレート、広告に付与する事ができます。
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