こどもエコすまい支援事業

リフォーム

このページの「こどもエコすまい支援事業」に関する情報は2023年3月6日現在の情報をもとに制作されております。
詳しくはこどもエコすまい支援事業 事務局のホームページをご確認ください。

補助額・補助上限

  • 補助額
    対象工事内容ごとの補助額の合計(対象工事内容ごとの補助額は、各リフォーム工事の詳細ページを参照ください)
  • 複数回行うリフォーム工事
    同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。
    ただし、それぞれの申請毎にすべての補助要件を満たす必要があります。
  • 補助上限
    原則、1戸あたり30万円を上限とします。ただし、に該当する場合、補助上限が引き上げられます。
  • 補助上限の引き上げ
    以下①②に該当する場合、③の通り補助上限を引き上げします。
    • ①子育て世帯または若者夫婦世帯が、自ら居住する住宅に行うリフォーム工事である
      子育て世帯とは、申請時点において2004年4月2日以降※1に出生した子を有する世帯です。若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1982年4月2日以降※2に生まれた世帯です。
    • ②工事発注者が、自ら居住するために購入した既存住宅に行うリフォーム工事である
      「既存住宅の購入」は、以下のすべてを満たすものとします。
      不動産売買契約の締結時に完成から1年以上経過している住宅である(不動産登記で確認します)。不動産売買契約の締結が、2022年11月8日(令和4年度補正予算(第2号)閣議決定日)以降である。売買代金が100万円(税込)以上である。リフォーム工事の工事請負契約の締結が、不動産売買契約の締結から3ヶ月以内である。工事発注者が①に該当しない場合、購入する住宅が安心R住宅である。※3
    • ③ ①②に応じた補助上限の引き上げ
      世帯の属性 既存住宅購入の有無 1戸あたりの上限
      子育て世帯または若者夫婦世帯 あり 60万円
      なし 45万円
      一般世帯(その他)※4 あり(安心R住宅に限る) 45万円
      なし 30万円
      • ※1 令和5年3 月31日までに建築着工 するものについては、2003年4月2日以降
      • ※2 令和5年3 月31日までに建築着工 するものについては、1981年4月2日以降
      • ※3 「安心R住宅」は、特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度(安心R住宅制度)を利用し、安心R住宅調査報告書が発行された住宅です。
      • ※4 法人、管理組合を含む。

リフォーム対象要件

次の18いずれかに該当することが対象になります。ただし、48については、13のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象※1となります。また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。※2
なお、申請する際には、対象工事に関する証明書等が必要になります。

  • 1開口部の断熱改修
  • 2外壁、屋根・天井 または 床の断熱改修
  • 3エコ住宅設備の設置
  • 4子育て対応改修
  • 5防災性向上改修
  • 6バリアフリー改修
  • 7空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
  • 8リフォーム瑕疵保険等への加入
  • ※ 対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になります。
  • ※1 例外として、経済産業省および環境省が実施する「先進的窓リノベ事業」または、経済産業省が実施する「給湯省エネ事業」において交付決定を受けている場合は、上記の①~③のいずれかに該当する工事を含んでいるものとして取り扱います。
  • ※2 例外として、経済産業省および環境省が実施する「先進的窓リノベ事業」または、経済産業省が実施する「給湯省エネ事業」において交付決定を受けている場合は、こどもエコすまい支援事業において申請する補助額の合計が2万円以上であれば補助対象となります。

対象となる方

以下の12を満たす方が対象になります。

  • 1こどもエコすまい支援事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする方
  • 2リフォームする住宅の所有者等であること
  • ※ 所有者等とは、住宅を所有し、居住する個人またはその家族。住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人。賃借人。共同住宅等の管理組合・管理組合法人。
  • ※ 工事請負契約等が結ばれていない工事は対象となりません。

対象となる期間

工事請負契約日の期間:契約日は問いません。着工までに締結された工事請負契約が対象となります。
着工日の期間:2022年11月8日~交付申請まで(遅くとも2023年12月31日)

対象工事ごとの補助額

最低使用量以上の断熱材を使用する改修について、1戸あたりの施工部位ごとの補助額

断熱材の1戸あたりの
最低使用量

改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、最低使用量以上の断熱材を使用する改修について、ポイントを発行します。

  • ※ ( )の数値は部分断熱の断熱材使用量。
  • ※1 断熱材区分「A-1」~「C」と、断熱材区分「D」~「F」の双方を用いる場合は、断熱材使用量の算出にあたり、断熱材区分「D」~「F」の使用量に1.5を乗じたものを断熱材区分「A-1」~「C」の使用量に合算して計算することができるます。
  • ※2 部分断熱の場合は、間仕切壁を含みます。
  • ※4 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に0.3を乗じた値とします。
  • ※5 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に0.15を乗じた値とします。

他の補助金の併用

住宅(外構含む)のリフォーム工事を対象とする国の他の補助制度との併用はできません。
ただし、本制度で対象とするリフォーム工事の請負工事契約と、他の補助制度で対象とするリフォーム工事の請負工事契約が別である場合については、併用することができます。
また、本事業とワンストップでの対応を検討している「住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業 等」(経済産業省・環境省)又は「高効率給湯器導入促進事業による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助 金」(経済産業省)については、補助対象が重複しなければ併用が可能です。

補助制度 併用可否
こどもみらい住宅支援事業

請負工事契約が別である場合は併用可

外構部の木質化対策支援事業

請負工事契約が別である場合は併用可

長期優良住宅化リフォーム推進事業

請負工事契約が別 かつ 工期が別である場合は併用可

住宅・建築物安全ストック形成事業

請負工事契約が別である場合は併用可

戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業及び集合住宅の省CO2化促進事業

請負工事契約が別である場合は併用可

次世代省エネ建材支援事業

請負工事契約が別である場合は併用可

既存住宅における断熱リフォーム支援事業

請負工事契約が別である場合は併用可

住宅エコリフォーム推進事業(補助金)

請負工事契約が別 かつ 工期が別である場合は併用可

住宅・建築物省エネ改修推進事業(交付金)

請負工事契約が別 かつ 工期が別である場合は併用可

「住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業等」(経済産業省・環境省)、
「高効率給湯器導入促進による家庭 部門の省エネルギー推進事業費補助金」(経済産業省)

補助対象が重複しない場合は併用可

注意事項

本補助金の重複について
  • ・1つの住宅について、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けた工事発注者は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
  • ・1つの住宅について、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けた工事発注者は、当該住宅とは別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能ですが、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けることはできません。
  • ・「リフォーム」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」や「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
先進的窓リノベ事業、給湯省エネ事業との重複について
「リフォーム」の対象建材・設備は一部、「先進的窓リノベ事業」および「給湯省エネ事業」においても補助対象となります。対象建材・設備の性能等に応じて、両事業を併用することができます。(同一の工事請負契約および工期でも可)
ただし、本事業で補助金の交付を受けたリフォーム工事については、「先進的窓リノベ事業」および「給湯省エネ事業」において、重複して補助金の交付を受けることはできません。
他の補助金との併用
同一の補助対象となるリフォーム工事に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
財産処分の制限
本補助事業の交付を受けた工事発注者は、補助金の交付を受けて取得した設備等について、こどもエコすまい支援事業者が補助金の振込みを受けた後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合はこの限りではありません)
経理書類の保管
こどもエコすまい支援事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
こどもエコすまい
支援事業 事務局

ナビダイヤル0570-200-594

/

IP 電話からのお問い合わせ先045-330-1340

9:00~17:00(土日祝含む)※通話料がかかります。

こどもエコすまい支援事業
公式ホームページ
https://kodomo-ecosumai.mlit.go.jp

このページの「こどもエコすまい支援事業」に関する情報は2023年3月6日現在の情報をもとに制作されております。
こちらのページの情報にて補助金の交付を保証するものではありません。詳しくはこどもエコすまい支援事業 事務局までお問い合せください。
こ掲載内容に変更があり得ることをご了承ください。詳細につきましては、国土交通省のホームページでご確認ください

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