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TOP制度・補助金関連住宅省エネキャンペーン2026 みらいエコ住宅2026事業リフォーム

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このページの「みらいエコ住宅2026事業」に関する情報は2026年7月21日現在の情報をもとに制作されております。
詳しくはみらいエコ住宅2026事業の公式ホームページをご確認ください。

経済対策閣議決定日(令7年11月28日)以降に、リフォーム工事に着手したものに限る
(交付申請までに事業者登録が必要)。

補助対象

対象住宅 平成28年12月31日以前に新築されたことが「不動産登記における建物の登記事項証明書(全部事項証明書)」により確認できる住宅※1
補助対象工事

以下、①~⑨の省エネ改修や子育て改修等のリフォーム工事

対象となる住宅における、「外皮に面する開口部を有する1つの居室※2」において、リフォーム後の性能に応じて定められた工事(以下、「要件化工事」という)を実施する場合に限ります。

  • ①開口部の断熱改修
  • ②躯体の断熱改修
  • ③特定エコ住宅設備の設置
  • ④エコ住宅設備の設置
  • ⑤子育て対応改修
  • ⑥防災性向上改修
  • ⑦バリアフリー改修
  • ⑧空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
  • ⑨リフォーム瑕疵保険等への加入
補助対象者 補助対象事業の発注者
  • ※1 平成29年以降に新築された住宅においても、平成11年基準(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)で定められた住宅の省エネルギー基準において、平成11(1999)年に制定された基準。以下同じ。)を満たさない住宅であることが証明できる場合は対象とする。
  • ※2 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために、継続的に使用する室(壁または建具により仕切られた空間)をいいます。(建築基準法第2条4号)
    具体的には、居間(リビング)、寝室、子供部屋、台所(キッチン)、書斎等を指します。
    なお、トイレ、浴室、洗面室、廊下、納戸、倉庫、玄関ホール、車庫は居室には該当しません。

補助額と上限額

補助額は、リフォーム工事内容に応じて定める額の合計
上限額は、下表の通りとなります。

対象となる住宅の新築時期 実施する要件化工事の基準
義務基準に相当する工事
(①開口部の断熱改修+②躯体の断熱改修+③特定エコ住宅設備の設置)
次世代省エネ基準に相当する工事
(①開口部の断熱改修+②躯体の断熱改修)
~平成3年 100万円/戸 50万円/戸
平成4年~平成28年 80万円/戸 40万円/戸
  • ※本事業の1つの交付申請で申請する補助額合計が5万円以上である必要があります。
    ただし、他の構成事業(先進的窓リノベ2026事業、給湯省エネ2026事業、賃貸集合給湯省エネ2026事業)で交付決定を受けている場合、本事業の1つの交付申請で申請する補助額合計の下限を2万円以上とします。
    (他事業の補助額を含めることはできません)

躯体の断熱改修

本事業の事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみを対象とします。
外壁、屋根・天井または床の部位ごとに、最低使用量以上の断熱材を使用する改修を対象とします。

躯体の断熱改修における対象工事内容ごとの補助額

外壁、屋根・天井又は床の部位ごとの断熱改修について、下表に示す補助額とします。

部位 断熱性能 補助額(円/m3)※1
外壁※2 F 44,000
E 30,000
D 15,000
C、B、A-2、A-1 14,000
屋根・天井 F 44,000
E 30,000
D 15,000
C 14,000
B、A-2、A-1 13,000
床※3 F 62,000
E 48,000
D 27,000
C、B、A-2、A-1 25,000
  • ※1 補助額に端数が発生した場合、百円未満は切り捨てとします。
  • ※2 部分断熱の場合は、間仕切壁を含みます。なお、間仕切壁の断熱改修は、「要件化工事」における「躯体の断熱改修」には利用できません。
  • ※3 基礎の断熱改修を含みます。

断熱材の最低使用量

躯体の断熱改修は、外皮に面する開口部を有する1つの居室に対して行われる「要件化工事」において、外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、最低使用量以上の断熱材を使用する必要があります。断熱材の最低使用量は、以下の式で求めることができます。

断熱材最低使用量[㎥] = 部位ごとの断熱材基準量[㎥]×トリガールームの床面積[㎡]/補助対象住宅の床面積[㎡]

上記の式で求められる最低使用量に満たない躯体の断熱改修は、要件化工事に該当しません。ただし、他の工事により要件化工事が行われている場合、最低使用量に満たない躯体の断熱改修についても、断熱材の使用量に応じて補助を受けることができます。

施工部分 断熱材基準量[㎥]
断熱材区分※1:A-1/A-2/B/C
(熱伝導率:0.052〜0.035[W/m・K])
断熱材区分※1:D/E/F
(熱伝導率:0.034以下[W/m・K])
外壁(戸建住宅) 9.7 5.3
外壁(共同住宅) 4.9 2.7
屋根・天井 9.2 5.1
床 4.4 2.4
床(基礎断熱の場合) 1.32 0.72
  • ※1 断熱材区分「A-1」〜「C」と断熱材区分「D」〜「F」の双方を用いる場合は、断熱材使用量の算出にあたり、断熱材区分「D」〜「F」の使用量に1.5を乗じたものを断熱材区分「A-1」〜「C」の使用量に合算して計算することができる。

対象となる期間

■工事請負契約日の期間:契約日は問いません。着工までに締結された工事請負契約が対象となります。

■工事の着手の期間:2025年11月28日〜遅くとも2026年12月31日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)

補助事業の併用

みらいエコ住宅2026事業と先進的窓リノベ2026事業、給湯省エネ2026事業、賃貸集合給湯省エネ2026事業(以下、「構成事業」という)は、対象建材・設備の性能等に応じて、補助対象が重複しなければ併用することができます。(同一の工事請負契約および工期でも可)

補助事業の併用

注意事項

本補助金の重複について
「リフォーム」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」または「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けることはできません。
給湯省エネ2026事業または賃貸集合給湯省エネ2026事業との重複について
「リフォーム」の対象建材・設備は一部、「給湯省エネ2026事業」または「賃貸集合給湯省エネ2026事業」においても補助対象となります。
対象建材・設備の性能等に応じて、両事業を併用することができます。(同一の工事請負契約および工期でも可)
ただし、本事業で補助金の交付を受けたリフォーム工事については、「給湯省エネ2026事業」または「賃貸集合給湯省エネ2026事業」において、重複して補助金の交付を受けることはできません。

なお、「先進的窓リノベ2026事業」の要件を満たす開口部の設備は、「先進的窓リノベ2026事業」へ交付申請し、補助金の交付を受けることができますが、本事業での補助金の交付を受けることはできません。 (ただし、「先進的窓リノベ2026事業」の補助金申請額が予算上限に達するまでの期間に限ります。予算上限到達後、補助対象の事業は「みらいエコ住宅2026事業」となります。)
他の補助金との併用
同一の補助対象となるリフォーム工事に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可
財産処分の制限
本補助事業の交付を受けた工事発注者は、補助金の交付を受けて取得した設備等について、補助事業完了後(みらいエコ住宅事業者が交付申請を提出した後)、取得財産等の処分を制限する期間を経過するまで、国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。
(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合、または災害や火災により使用できなくなった場合、立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し、または廃棄に該当する場合はこの限りではありません)
経理書類の保管
みらいエコ住宅事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
事務局が行う調査への協力
本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、交付済の補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。
みらいエコ住宅2026事業
公式ホームページ

住宅省エネ2026 キャンペーン
補助事業合同お問い合わせ窓口

ナビダイヤル0570-081-789

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IP 電話からのお問い合わせ先03-6629-1646

9:00~17:00(土日祝含む)※通話料がかかります。

住宅省エネ2026 キャンペーン
補助事業合同お問い合わせ窓口ホームページ
https://jutaku-shoene2026.mlit.go.jp/contact/

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こちらのページの情報にて補助金の交付を保証するものではありません。
詳しくは住宅省エネ2026キャンペーン補助事業合同お問い合わせ窓口までお問い合せください。
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