子育てエコホーム支援事業

リフォーム

このページの「子育てエコホーム支援事業」に関する情報は2023年12月13日現在の情報をもとに制作されております。
詳しくは国交相 子育てエコホーム支援事業のホームページをご確認ください。

補助額・補助上限

  • 補助額
    対象工事内容ごとの補助額の合計(対象工事内容ごとの補助額は、各リフォーム工事の詳細ページを参照ください)
  • 複数回行うリフォーム工事
    同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。
    ただし、申請ごとにすべての補助要件を満たす必要があります。
  • 補助上限
    原則、1戸あたり20万円を上限とします。ただし、に該当する場合、補助上限が引き上げられます。
  • 補助上限の引き上げ
    世帯の属性 既存住宅購入・長期優良住宅の有無 1戸あたりの上限
    子育て世帯※5または
    若者夫婦世帯※6
    既存住宅を購入※1※2しリフォームを行う場合※3 60万円
    長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合※4 45万円
    上記以外のリフォームを行う場合※4 30万円
    一般世帯(その他)※7 長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合 30万円
    上記以外のリフォームを行う場合 20万円
    • ※1 売買契約額が100万円(税込)以上であることとします。
    • ※2 令和5年11月2日(令和5年度経済対策閣議決定日)以降に売買契約を締結したものに限ります。
    • ※3 自ら居住することを目的に購入する住宅について、売買契約締結から3ヶ月以内にリフォームの請負契約を締結する場合に限ります。
    • ※4 自ら居住する住宅でリフォーム工事を行う場合に限ります。
    • ※5 子育て世帯とは、申請時点において、子を有する世帯とする。子とは令和5年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成17(2005)年4月2日以降出生)とする。ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合においては、令和4年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成16(2004)年4月2日以降出生)の子とする。
    • ※6 若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦である世帯とする。若者夫婦とは令和5年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和58(1983)年4月2日以降出生)とする。ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合においては、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和57(1982)年4月2日以降出生)の世帯とする。
    • ※7 法人、管理組合を含みます。

リフォーム対象要件

次の18のいずれかに該当することが対象になります。ただし、48については、13のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象となります。また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。
なお、申請する際には、対象工事に関する証明書等が必要になります。

  • 1開口部の断熱改修
  • 2外壁、屋根・天井 または 床の断熱改修
  • 3エコ住宅設備の設置
  • 4子育て対応改修
  • 5防災性向上改修
  • 6バリアフリー改修
  • 7空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
  • 8リフォーム瑕疵保険等への加入 7,000円/契約
  • ※例外として、環境省が実施する「断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業」又は経済産業省が実施する「高効率給湯器の導入を促進する家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金」及び「既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業」において併せて1補助申請が行われている場合は、1~3のいずれかに該当する工事を含んでいるものとして、本事業における1申請当たりの合計補助額が2万円以上であれば申請可能とします。

対象事業

住宅取得者等※1が工事施工業者に工事を発注(工事請負契約)するリフォーム。
<子育て世帯・若者夫婦世帯で1戸あたりの上限補助額が20万円を超える場合※2は、発注者が自ら居住する住宅が対象>

  • ※1 リフォームをする住宅の所有者(法人を含む)、居住者又は管理組合、管理組合法人を指す。
  • ※2 世帯の属性やリフォーム工事内容による1戸あたりの上限補助額については、補助額の補助上限額を参照。

対象となる期間

令和5年11月2日以降に工事に着手※1するもの。
ただし、令和6年12月31日までにすべての工事が完了した上で交付申請が可能なものに限る。

  • ※1 工事請負契約後に行われる工事であること。

対象工事ごとの補助額

最低使用量以上の断熱材を使用する改修について、1戸あたりの施工部位ごとの補助額

断熱材の1戸あたりの
最低使用量

改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の使用量以上の断熱材を使用する断熱改修を対象とします。

  • ※( )の数値は部分断熱の断熱材使用量。
  • ※1 断熱材区分「A-1」~「C」と、断熱材区分「D」~「F」の双方を用いる場合は、断熱材使用量の算出にあたり、断熱材区分「D」~「F」の使用量に1.5を乗じたものを断熱材区分「A-1」~「C」の使用量に合算して計算することができるます。
  • ※2 部分断熱の場合は、間仕切壁を含みます。
  • ※4 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に0.3を乗じた値とします。
  • ※5 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に0.15を乗じた値とします。

他の補助金の併用

  • ・住宅(外構含む。)のリフォーム工事を対象とする国の他の補助制度との併用はできません。
  • ・ただし、本制度で対象とするリフォーム工事の請負工事契約と、他の補助制度で対象とするリフォーム工事の請負工事契約が別である場合については、併用することができます。
  • ・また、本事業とワンストップでの対応を予定している「断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業(環境省)、高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金及び既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業(経済産業省)」については、補助対象が重複しなければ併用が可能です。
  • ・住宅のリフォームに係る代表的な補助制度との併用の取扱については次の通りです。
補助制度 併用可否
こどもエコすまい支援事業

請負工事契約が別である場合は併用可

外構部の木質化対策支援事業

請負工事契約が別である場合は併用可

長期優良住宅化リフォーム推進事業

請負工事契約が別かつ工期が別である場合は併用可

住宅・建築物安全ストック形成事業

請負工事契約が別である場合は併用可

戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業及び集合住宅の省CO2化促進事業

請負工事契約が別である場合は併用可

次世代省エネ建材支援事業

請負工事契約が別かつ工期が別である場合は併用可

既存住宅における断熱リフォーム支援事業

請負工事契約が別である場合は併用可

住宅エコリフォーム推進事業(補助金)

請負工事契約が別かつ工期が別である場合は併用可

住宅・建築物省エネ改修推進事業(交付金)

請負工事契約が別かつ工期が別である場合は併用可

住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業等(経済産業省・環境省)、
高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金(経済産業省)

補助対象が重複しない場合は併用可

断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業(環境省)、
高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金、既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業(経済産業省)

補助対象が重複しない場合は併用可

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補助事業合同お問い合わせ窓口

ナビダイヤル0570-055-224

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IP 電話からのお問い合わせ先03-6625-2874

9:00~17:00(土日祝含む)※通話料がかかります。

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https://jutaku-shoene2024.mlit.go.jp/contact/

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