子育てグリーン住宅支援事業

リフォーム

このページの「子育てグリーン住宅支援事業」に関する情報は2025年4月18日現在の情報をもとに制作されております。
詳しくは子育てグリーン住宅支援事業の公式ホームページをご確認ください。

経済対策閣議決定日(令6年11月22日)以降に、リフォーム工事に着手したものに限る(交付申請までに事業者登録が必要)。

補助対象

戸建、共同(集合)住宅によらず、既存住宅に下表の省エネ改修や子育て対応改修等を行うリフォーム工事
ただし、必須工事 のうち2つ以上のカテゴリーを実施する場合に限ります。

必須工事
任意工事
  • 子育て対応改修
  • 防災性向上改修
  • バリアフリー改修
  • 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
  • リフォーム瑕疵保険等への加入

補助額と上限額

補助額は、リフォーム工事内容に応じて定める額の合計
上限額は、下表の通りとなります。

Sタイプ 必須工事のすべてのカテゴリーを実施 上限60万円/戸
Aタイプ 必須工事のうち、いずれか2つのカテゴリーを実施 上限40万円/戸
  • ※1申請あたり対象となるリフォーム工事カテゴリー()の合計補助額が5万円未満の場合は補助対象になりません。
  • ※本事業においてカテゴリーの工事を申請しない場合でも、「先進的窓リノベ2025事業」の交付決定を受けている時は、カテゴリーの工事を行ったものとして取り扱います。
    また、本事業においてカテゴリーの工事を申請しない場合でも、「給湯省エネ2025事業」または「賃貸集合給湯省エネ2025事業」の交付決定を受けている時は、カテゴリーの工事を行ったものとして取り扱います。
    ただし、いずれの場合も、本事業におけるの補助額の合計が5万円以上である必要があります。(他事業の補助額を含めることはできません)

躯体の断熱改修

本事業の事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみを対象とします。
外壁、屋根・天井または床(基礎断熱)の部位ごとに、一定の使用量以上の断熱材(ZEHレベル)を利用する断熱改修を対象とします。

躯体の断熱改修における対象工事内容ごとの補助額

断熱材の1戸あたりの
最低使用量

改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の使用量以上の断熱材を使用する断熱改修を対象とします。

  • ※( )の数値は部分断熱の断熱材使用量。
  • ※1 断熱材区分「A-1」~「C」と、断熱材区分「D」~「F」の双方を用いる場合は、断熱材使用量の算出にあたり、断熱材区分「D」~「F」の使用量に1.5を乗じたものを断熱材区分「A-1」~「C」の使用量に合算して計算することができるます。
  • ※2 部分断熱の場合は、間仕切壁を含みます。
  • ※3 部分断熱の場合は、間仕切壁を含みます。
  • ※4 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に0.3を乗じた値とします。
  • ※5 最上階以外の天井を断熱化した場合は、「床」の断熱材最低使用量を適用する。

対象となる期間

工事請負契約日の期間:契約日は問いません。着工までに締結された工事請負契約が対象となります。

対象工事の着手期間:2024年11月22日~交付申請まで(遅くとも2025年12月31日)

補助事業の併用

子育てグリーン住宅支援事業と先進的窓リノベ2025事業、給湯省エネ2025事業、賃貸集合給湯省エネ2025事業(以下、「構成事業」という)は、対象建材・設備の性能等に応じて、補助対象が重複しなければ併用することができます。(同一の工事請負契約および工期でも可)

補助事業の併用

注意事項

本補助金の重複について
「リフォーム」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」または「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けることはできません。
先進的窓リノベ2025事業、給湯省エネ2025事業または賃貸集合給湯省エネ2025事業との重複について
「リフォーム」の対象建材・設備は一部、「先進的窓リノベ2025事業」、「給湯省エネ2025事業」または「賃貸集合給湯省エネ2025事業」においても補助対象となります。
対象建材・設備の性能等に応じて、両事業を併用することができます。(同一の工事請負契約および工期でも可)
ただし、本事業で補助金の交付を受けたリフォーム工事については、「先進的窓リノベ2025事業」、「給湯省エネ2025事業」または「賃貸集合給湯省エネ2025事業」において、重複して補助金の交付を受けることはできません。
他の補助金との併用
同一の補助対象となるリフォーム工事に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可
財産処分の制限
本補助事業の交付を受けた工事発注者は、補助金の交付を受けて取得した設備等について、こどもエコすまい支援事業者が補助金の振込みを受けた後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合はこの限りではありません)
財産処分の制限
本補助事業の交付を受けた工事発注者は、補助金の交付を受けて取得した設備等について、補助事業完了後(グリーン住宅支援事業者が交付申請を提出した後)、取得財産等の処分を制限する期間を経過するまで、国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合、または災害や火災により使用できなくなった場合、立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し、または廃棄に該当する場合はこの限りではありません)
経理書類の保管
グリーン住宅支援事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
事務局が行う調査への協力
本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、交付済の補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。
子育てグリーン住宅支援事業
公式ホームページ

住宅省エネ2025 キャンペーン
補助事業合同お問い合わせ窓口

ナビダイヤル0570-022-004

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IP 電話からのお問い合わせ先03-6629-1601

9:00~17:00(土日祝含む)※通話料がかかります。

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補助事業合同お問い合わせ窓口ホームページ
https://jutaku-shoene2025.mlit.go.jp/contact/

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こちらのページの情報にて補助金の交付を保証するものではありません。
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