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新築

このページの「子育てグリーン住宅支援事業」に関する情報は2025年4月18日現在の情報をもとに制作されております。
詳しくは子育てグリーン住宅支援事業の公式ホームページをご確認ください。

経済対策閣議決定日(令和6年11月22日)以降に、新築は基礎工事より後の工程の工事に着手したものに限る(交付申請までに事業者登録が必要)。

対象となる住宅と補助額

補助対象住宅ごとの補助額は、下表に示す通りです。
長期優良住宅・ZEH水準住宅は、要件を満たす古家の除却※1を行う場合に一定額の加算を受けることができます。

対象住宅 1戸あたりの補助額 古家の除却※1を伴う場合の補助額の加算額
GX志向型住宅 160万円/戸 なし
長期優良住宅 80万円/戸 20万円※2
ZEH水準住宅 40万円/戸
  • ※1 新築住宅の建築主またはその親族が、所有する住宅の解体工事を発注し、2024年11月22日から完了報告までに解体工事が完了するものに限ります。
    古家の所在地は、必ずしも新築住宅の所在地と同じである必要はありません。
  • ※2 複数の古家を除却した場合も、1戸を上限とします。

GX志向型住宅の要件

以下ののすべてに該当する住宅

  • 外皮性能について、断熱等性能等級6以上であること
  • 再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量の削減率「35%以上」
  • 再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減率「100%以上」※6,7,8
  • 高度エネルギーマネジメント(HEMSにより、太陽光発電設備等の発電量等を把握した上で、住宅内の冷暖房設備、給油設備等を制御可能な手法)を導入すること

対象となる新築住宅

建て方によって下表の分類とします。

戸建住宅 2つ以上の住戸を有する建物(二世帯住宅※、マンション、長屋を含む)
共同住宅 1つの住戸を有する建物(店舗併用住宅を含む)

二世帯住宅の扱いについての詳細はこちら

以下の16を満たす住宅が対象になります。

  1. 1証明書等に1より、対象となる住宅の性能を有することが確認できる
    対象となる住宅の性能の詳細はこちら
    証明書の詳細はこちら
  2. 2所有者(建築主)自らが居住する
    「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。
  3. 3住戸の床面積が50m2以上240m2以下である
    「床面積」は、建築基準法の「床面積」で確認します。
  4. 4住宅の立地が立地等の除外要件に該当しないこと
    立地等の除外要件の詳細はこちら
  5. 5未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
    「完成」は、建築基準法に基づく検査済証の発出日で確認します。
  6. 62026年1月31日時点で、一定以上の出来高の工事が完了していること
    基礎工事より後の工程の工事の出来高が、補助額以上※1であることを言います。(2026年1月31日時点で、住宅が竣工している必要はありません。)交付申請は、基礎工事の完了以降に行うことができます。ただし、交付申請時点で一定以上の出来高の工事が完了していない場合は、2026年1月31日までに当該出来高の工事を完了し、その旨を報告(完了報告の提出でも可)※2する必要があります。
    • ※1 共同住宅の場合は、最も高い補助額に総住戸数(申請しない住戸数も含む)に乗じた金額以上
    • ※2 2026年1月31日までに一定以上の出来高の工事完了の報告が確認できなかった場合、事務局は当該交付申請を却下し、既に交付決定されている場合は、当該交付を取り消します。

対象となる期間

  • 注文

    工事請負契約日の期間:契約期間は問いません。ただし、建築着工 までに契約が締結されている必要があります。

  • 分譲

    不動産売買契約の期間:契約日は問いません。ただし、交付申請(予約を含む)までに締結されている必要があります。

  • 注文・分譲

    基礎工事の完了(工事の出来高) :建築着工~交付申請まで(遅くとも2025年12月31日)。

  • 注文・分譲

    「基礎工事より後の工程の工事」への着手:2024年11月22日以降。(注文住宅は、工事請負契約後に行われる工事であること。)
    2024年11月22日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱、壁の工事等を開始するものが対象となります。

2024年11月21日時点で、着手可能な工事 2024年11月21日時点で着手済の場合は、対象とならない工事

手続き期間

交付申請の予約
申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年11月14日まで)
交付申請
申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)
  • ※お早めの申請をおすすめします。
  • ※締切は予算の執行状況に応じて公表します。交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2025年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。
(交付申請時点で一定以上の出来高工事が完了していない場合)
一定以上の出来高工事の完了の報告
交付申請の提出~2026年1月31日まで

完了報告期間

建て方によって下表の分類とします。

戸建住宅 交付決定~2026年7月31日
共同住宅で階数※1が10以下 交付決定~2027年4月30日
共同住宅で階数※1が11以上 交付決定~2028年2月29日
  • ※1 階数とは建築物の地下を含めた階数のことです。(例:地下1階、地上9階の建物の階数は10)

交付申請の予約に必要な書類

書類名称(すべて必須) スキャン 建築事業者 建築主
子育てグリーン住宅支援事業
共同事業実施規約(新築注文・分譲用)
白黒可
工事請負契約書 白黒可
建築基準法に基づく「建築確認申請書」※1 白黒可
建築基準法に基づく「確認済証」※1 白黒可
住宅の性能を証明する住宅証明書等(住戸) 白黒可
長期優良住宅・ZEH水準住宅の場合に必須
建築主の本人と家族構成の確認ができる
住民票(世帯票)の写し等
白黒可
GX志向型住宅の場合に必須
建築主の本人確認書類 白黒可
導入する高度エネルギーマネジメント対応
HEMS機器型番が確認できる書類等
白黒可
【共同住宅の場合】BELS評価書(住棟) 白黒可
建替前住宅等の古家の除却を伴う場合に必須
解体工事の工事請負契約書※2 白黒可
除却届 白黒可
【建築主と解体工事の発注者が異なる場合】戸籍謄本 白黒可
  • ※1 確認申請が不要な地域に住宅を建築する場合、建築工事届。
  • ※2 新築の工事請負契約書に解体工事が含まれる場合、解体工事の実施を確認できる書類(見積明細等)の提出を求める場合があります。

予約における注意事項

交付申請の予約の有効期間は、提出から3ヶ月または2025年12月31日のいずれか早い日までとなります。予約の有効期間を超過した場合、交付申請の予約が却下された場合、予約済の交付申請を提出した場合※1、予約は失効します。ただし、予約が失効した場合も、申請期間内であれば改めて予約や交付申請を行うことができます。※2

  • ※1 予約済の交付申請により継続して予算は確保されますが、当該交付申請が却下または取り下げされた場合、予算は確保されなくなります。
  • ※2 要件外として却下された交付申請の予約を除きます。

同じ新築住宅について、複数の交付申請の予約を重複して行うことはできません。(別担当者による予約を含む)事務局は、重複する交付申請の予約の一部または全部を無効とすることがあります。

他の補助金の併用

原則として、本制度と補助対象が重複する国の他の補助制度との併用はできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。

注意事項

本補助金の重複について
  • ・1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
  • ・1つの住宅について、「注文住宅の新築」、「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能です。
  • ・「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「新築分譲住宅の購入」、「賃貸住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
  • ・「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」、「賃貸住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
  • ・「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
先進的窓リノベ2025事業、給湯省エネ2025事業または賃貸集合給湯省エネ2025事業との重複について
「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」または「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅同じ住宅について、「先進的窓リノベ2025事業」、「給湯省エネ2025事業」または「賃貸集合給湯省エネ2025事業」の補助金の交付を受けることはできません。
他の補助金との併用
当該住宅に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
財産処分の制限
本補助金の交付を受けた建築主は、補助金の交付を受けて取得した住宅について、補助事業完了後(グリーン住宅支援事業者が完了報告を提出した後)、取得財産等の処分を制限する期間を経過するまで、国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合、または災害や火災により使用できなくなった場合、立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し、または廃棄に該当する場合はこの限りではありません)
経理書類の保管
グリーン住宅支援事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
事務局が行う調査への協力
本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、交付済の補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。
子育てグリーン住宅支援事業
公式ホームページ

住宅省エネ2025 キャンペーン
補助事業合同お問い合わせ窓口

ナビダイヤル0570-022-004

/

IP 電話からのお問い合わせ先03-6629-1601

9:00~17:00(土日祝含む)※通話料がかかります。

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補助事業合同お問い合わせ窓口ホームページ
https://jutaku-shoene2025.mlit.go.jp/contact/

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