新築
このページの「みらいエコ住宅2026事業」に関する情報は2026年7月21日現在の情報をもとに制作されております。
詳しくはみらいエコ住宅2026事業の公式ホームページをご確認ください。
経済対策閣議決定日(令和7年11月28日)以降に、新築は基礎工事より後の工程の工事に着手したものに限る(交付申請までに事業者登録が必要)。
対象となる住宅と補助額
補助対象住宅ごとの補助額は、下表に示す通りです。
長期優良住宅・ZEH水準住宅は、要件を満たす古家の除却※1を行う場合に一定額の加算を受けることができます。
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※1 新築住宅の建築主またはその親族が、所有する住宅の解体工事を発注し、2025年11月28日から完了報告までに解体工事が完了するものに限ります。
古家の所在地は、必ずしも新築住宅の所在地と同じである必要はありません。
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※2 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく「地域の区分」による。詳細はこちら
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※3 GXへの協力表明を行った事業者が建築する住宅に限ります。詳細はこちら
「GX志向型住宅」の「戸建住宅」について、各登録事業者による当該住宅の交付申請戸数の上限は原則300戸/月(通常枠)となります。
また、高度なGX推進に寄与する取り組みを適用する住戸を対象に、追加で300戸/月(別枠)を申請可能とします。
なお、別枠は事務局が当該枠を使用すると認めた事業者のみに付与されます。詳細はこちら
- ※4 複数の古家を除却した場合であっても、加算は20万円を上限とします。
GX志向型住宅の要件
以下の❶~❹のすべてに該当する住宅
- ❶外皮性能について、断熱等性能等級6以上であること
- ❷再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量の削減率「35%以上」
- ❸再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減率「100%以上」
- ❹高度エネルギーマネジメント(HEMSにより、太陽光発電設備等の発電量等を把握した上で、住宅内の冷暖房設備、給油設備等を制御可能な手法)を導入すること
対象となる新築住宅
建て方によって下表の分類とします。
| 戸建住宅 |
1つの住戸を有する建物(店舗併用住宅を含む) |
| 共同住宅 |
2つ以上の住戸を有する建物(二世帯住宅※、マンション、長屋を含む) |
二世帯住宅の扱いについての詳細はこちら
以下の1~6を満たす住宅が対象になります。
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- 1証明書等により、対象となる住宅の性能を有することが確認できる
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対象となる住宅の性能の詳細はこちら
証明書の詳細はこちら
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- 2建築主(所有者)自らが居住する
- 「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。
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- 3住戸の床面積が50m2以上240m2以下である
- 「床面積」は、建築基準法の「床面積」で確認します。(壁芯算定)
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- 4住宅の立地が立地等の除外要件に該当しないこと
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立地等の除外要件の詳細はこちら
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- 5未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの※
- 「完成」は、建築基準法に基づく検査済証の発出日で確認します。
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- 62027年1月31日時点で、一定以上の出来高の工事が完了していること
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基礎工事着手以降の工事の出来高が、補助額以上※1であることをいいます。(2027年1月31日時点で、住宅が竣工している必要はありません。)交付申請は、基礎工事の完了以降に行うことができます。ただし、交付申請時点で一定以上の出来高の工事が完了していない場合は、
2027年1月31日までに当該出来高の工事を完了し、その旨を報告(完了報告の提出でも可)※2する必要があります。
- ※1 共同住宅の場合は、申請する住戸のうち最も高い補助額に総住戸数(申請しない住戸数も含む)を乗じた金額以上
- ※2 2027年1月31日までに一定以上の出来高の工事完了の報告が確認できなかった場合、事務局は当該交付申請を却下し、既に交付決定されている場合は、当該交付を取り消します。
対象となる期間(注文住宅の新築)
- 1工事請負契約日の期間
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契約期間は問いません。ただし、建築着工までに契約が締結されている必要があります。
- 2「基礎工事」への着手
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2025年11月28日以降に、基礎工事に着手したものが対象となります。
基礎工事とは、根切り工事または基礎杭打ち工事をいいます。
- 3一定以上の出来高の工事完了
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基礎工事の完了~2027年1月31日まで
交付申請は、基礎工事の完了以降に行うことができます。ただし、交付申請時点で一定以上の出来高の工事が完了していない場合は、
2027年1月31日までに当該出来高の工事を完了し、その旨を報告(完了報告の提出でも可)※1する必要があります。
- ※1 2027年1月31日までに一定以上の出来高の工事完了の報告が確認できなかった場合、事務局は当該交付申請を却下し、既に交付決定されている場合は、当該交付を取り消します。
対象となる期間(新築分譲住宅)
- 1不動産売買契約
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契約日は問いません。原則、交付申請(予約を含む)までに締結されている必要があります。
なお、新築分譲住宅は、住宅購入者が決定していない時点においても、住宅購入者に係る要件以外の要件を満たしている場合、交付申請を行うことが可能※1です。
- ※1 所定の期限までに要件を満たす購入者に販売(契約)し、購入者と完了報告を行うことが条件となります。
- 2「基礎工事」への着手
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2025年11月28日以降に、基礎工事に着手したものが対象となります。
基礎工事とは、根切り工事または基礎杭打ち工事をいいます。
- 3一定以上の出来高の工事完了
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基礎工事の完了~2027年1月31日まで
交付申請は、基礎工事の完了以降に行うことができます。ただし、交付申請時点で一定以上の出来高の工事が完了していない場合は、
2027年1月31日までに当該出来高の工事を完了し、その旨を報告(完了報告の提出でも可)※1する必要があります。
- ※1 2027年1月31日までに一定以上の出来高の工事完了の報告が確認できなかった場合、事務局は当該交付申請を却下し、既に交付決定されている場合は、当該交付を取り消します。
手続き期間
- ●交付申請の予約
- 申請開始~遅くとも2026年11月16日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)※
- ※注文住宅の新築(ZEH水準住宅に限る):申請開始~遅くとも2026年8月17日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)
- ※お早めの申請をおすすめします。
- ※締切は予算上限に応じて公表します。
- ●交付申請
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申請開始~遅くとも2026年12月31日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)※
- ※注文住宅の新築(ZEH水準住宅に限る):申請開始~遅くとも2026年9月30日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)
- ※お早めの申請をおすすめします。
- ※締切は予算上限に応じて公表します。
- ●(交付申請時点で一定以上の出来高工事が完了していない場合)
一定以上の出来高工事の完了の報告
- 交付申請の提出~2027年1月31日まで
完了報告期間
建て方によって下表の分類とします。
| 戸建住宅 |
交付決定~2027年7月31日 |
| 共同住宅で階数※1が10以下 |
交付決定~2028年4月30日 |
| 共同住宅で階数※1が11以上 |
交付決定~2029年2月28日 |
- ※1 階数とは建築物の地下を含めた階数のことです。(例:地下1階、地上9階の建物の階数は10)
交付申請の予約に必要な書類
- ※1 建築確認が不要な住戸の場合、「建築確認が不要な住戸に係る申告書」の提出が必要です。
なお、「建築工事届(都道府県(市区町村)の受領印があるものに限る)」を提出できる場合は、建築工事届での代替も可能です。
- ※2 新築の工事請負契約書に解体工事が含まれる場合、解体工事の実施を確認できる書類(見積明細等)の提出を求める場合があります。
- ※3 登記情報提供サービスの出力やキャプチャでも可。
交付申請(予約を含む)時に、閉鎖事項証明書が提出できない場合は、全部事項証明書を提出し、完了報告時に閉鎖事項証明書を提出してください。
予約における注意事項
交付申請の予約の有効期間は、遅くとも2026年12月31日または提出から3ヶ月のいずれか早い日(ZEH水準住宅の場合は遅くとも2026年9月30日または提出から3ヶ月のいずれか早い日)までとなります。予約の有効期間を超過した場合、交付申請の予約が却下された場合、予約済の交付申請を提出した場合※1、予約は失効します。ただし、予約が失効した場合も、申請期間内であれば改めて予約や交付申請を行うことができます。※2
- ※1 予約済の交付申請により継続して予算は確保されますが、当該交付申請が却下または取り下げされた場合、予算は確保されなくなります。
- ※2 要件外として却下された交付申請の予約を除きます。
交付申請の予約の提出時に要件を満たす書類を準備できていなかったことが発覚した場合、事務局は当該申請を却下することがあります。
同じ新築住宅について、複数の交付申請の予約を重複して行うことはできません。(別担当者による予約を含む)
事務局は、重複する交付申請の予約の一部または全部を無効とすることがあります。
「GX志向型住宅」の「戸建住宅」について、各登録事業者による当該住宅の交付申請戸数の上限は原則300戸/月(通常枠)となります。
また、高度なGX推進に寄与する取り組みを適用する住戸を対象に、追加で300戸/月(別枠)を申請可能とします。
なお、別枠は事務局が当該枠を使用すると認めた事業者のみに付与されます。
他の補助金の併用
原則として、本制度と補助対象が重複する国の他の補助制度との併用はできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
注意事項
- 1本補助金の重複について
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- ・1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
- ・1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主、「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主かつ賃貸オーナーまたは「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者は、当該住宅と別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能です。
- ・「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「新築分譲住宅の購入」、「賃貸住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
- ・「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」、「賃貸住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
- ・「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
- 2先進的窓リノベ2026事業、給湯省エネ2026事業または賃貸集合給湯省エネ2026事業との重複について
- 「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」または「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「先進的窓リノベ2026事業」、「給湯省エネ2026事業」または「賃貸集合給湯省エネ2026事業」の補助金の交付を受けることはできません。
- 3他の補助金との併用
- 当該住宅に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
- 4財産処分の制限
- 本補助金の交付を受けた建築主は、補助金の交付を受けて取得した住宅について、補助事業完了後(みらいエコ住宅事業者が完了報告を提出した後)、取得財産等の処分を制限する期間を経過するまで、国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合、または災害や火災により使用できなくなった場合、立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し、または廃棄に該当する場合はこの限りではありません)
- 5経理書類の保管
- みらいエコ住宅事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
- 6事務局が行う調査への協力
- 本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、交付済の補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。