子育てエコホーム支援事業

新築

このページの「子育てエコホーム支援事業」に関する情報は2023年12月13日現在の情報をもとに制作されております。
詳しくは国交相 子育てエコホーム支援事業のホームページをご確認ください。

対象となる住宅と補助額

対象住宅 補助額
長期優良住宅 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県、市町村等)にて認定を受けたもの(2022年10月1日以降に所管行政庁に認定申請をしたもの又は登録住宅性能評価機関に「長期使用構造等の確認」申請をしたもの(変更認定は除く)) 100万円/戸
ZEH住宅 強化外皮基準かつ再生可能エネルギー等を除く一次エネルギー消費量▲20%に適合するもの(ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready、ZEH Orientedに加え、令和4年10月1日以降に認定申請した認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅) 80万円/戸
  • ※以下の1かつ2に該当する区域に立地している場合、長期優良住宅は50万円/戸、ZEH住宅は40万円/戸とする
    1市街化調整区域/2土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域をいう。)
    ただし、立地上の制約から、従前の土地で既存住宅を建て替える場合はこの限りではありません。本事業では下記a~cの要件を 満たすことが条件となります。
    a. 従前建物と同一場所(住所)での事業であること
    b. 当該事業が新築であること c.「建替え前後の住宅所有者が同じであること」又は「解体工事と建築工事の発注者が同じであること」
    c. 「建替え前後の住宅所有者が同じであること」又は「解体工事と建築工事の発注者が同じであること」

申請される住宅が、長期優良住宅、ZEH住宅のいずれかに該当することについて、
登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明書等が必要になります。

新築住宅の性能要件(対象住宅の性能・延べ面積等)

対象住宅の性能・延べ面積等
以下の12のいずれか、かつ35のすべてに該当すること
  1. 1長期優良住宅
    長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県、市町村等)にて認定を受けたもの(2022年10月1日以降に所管行政庁に認定申請をしたもの又は登録住宅性能評価機関に「長期使用構造等の確認」申請をしたもの(変更認定は除く))
  2. 2ZEH住宅
    強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの(ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready又はZEH Orientedに加え、令和4年10月1日以降に認定申請をした認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅はこれに該当します。)
    ※申請する際には12のいずれかに該当することについて、登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明書等が必要となります。
  3. 3住戸の延べ面積が50m2以上240m2以下(床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(吹き抜け、バルコニー、メーターボックス、ガレージ、ポーチ・屋外のデッドスペース、備蓄倉庫等の部分を除く。)により算定します。
    なお、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレ及 び収納等の面積を含める。以下同じ。)のもの
  4. 4土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害特別警戒区域又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条に基づく災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの
  5. 5都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
    • ※「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上又は1戸もしくは2戸で規模が1,000m2以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。

補助対象事業のタイプ

以下の12を満たす方が対象になります。

注文住宅の新築 新築分譲住宅の購入
1
子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかである
  • ・子育て世帯とは、申請時点において、2005年4月2日以降※1に出生した子を有する世帯です
  • ・若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降※2に生まれた世帯です。
2 自ら居住することを目的に工事請負契約※3を締結する新築住宅。 自ら居住することを目的に不動産売買契約※4を締結し、新築分譲住宅※5の購入。
  • ※1 令和6年3月31日までに建築着工するものについては、2004年4月2日以降。
  • ※2 令和6年3月31日までに建築着工するものについては、1982年4月2日以降。
  • ※3 工事請負契約が結ばれない工事は対象外。
  • ※4 宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限る。
  • ※5 売買契約締結時点において、完成(完了検査済証の発出日)から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの。

対象となる期間

注文住宅の新築/新築分譲住宅の購入

令和5年11月2日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手※1するもの。ただし、令和6年12月31日までに工事が一定以上の出来高※2に達した上で交付申請を行い、別途定める期間内※3に完了報告が可能なものに限る。

  • ※1 注文住宅は工事請負契約後に行われる工事であること。
  • ※2 補助額以上の工事の完了。
  • ※3 以下の期限までに住宅の引渡しと入居を行い、完了報告を提出する必要があります。
    戸建住宅:令和7年7月31日
    共同住宅等で階数が10以下:令和8年4月30日
    共同住宅等で階数が11以上:令和9年2月28日
  • ※期限までに完了報告の提出ができない場合、補助金の交付は取り消され、交付済の補助金について返還が必要です。なお、返還に際しては加算金が上乗せされることがあります。

交付申請時に提出する書類

住宅の性能を証明する住宅証明書等
分類 確認書類 確認書類機関
長期優良住宅 長期優良住宅建築等計画認定通知書※1 所管行政庁
ZEH住宅 設計住宅性能評価書 又は 建設住宅性能評価書
(断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6を満たすもの)
登録住宅
性能評価機関
BELS評価書(ZEHマーク又はZEH-Mマークが表示されたもの)※2 BELS登録機関
低炭素建築物新築等計画認定通知書※1 所管行政庁
性能向上計画認定通知書※1 所管行政庁
フラット35S適合証明書※3
及び竣工現場検査申請書※4・適合証明申請書(すべての面)
又はフラット35S設計検査に関する通知書※5
及び設計検査申請書(すべての面)※6
適合証明機関
  1. ※1 2022年10月1日以降に所管行政庁に認定申請をしたもの又は登録住宅性能評価機関に「長期使用構造等の確認」申請をした住宅が対象です。
  2. ※2 本事業の要件への適合が確認できる「一次エネルギー消費量計算結果(住宅版)」を追加提出できる場合は、ZEHマークの記載のないBELS評価書も認める。
  3. ※3 「フラット35Sの基準の適用」欄、「金利Aプラン」の「省エネルギー性」にチェックがあること又は「フラット35Sの基準の適用」欄、「ZEH」の「ZEH(-M)」「Nearly ZEH(-M)」「ZEH-M Ready」「ZEH(-M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。
  4. ※4 「フラット35S適用基準」欄、「金利Aプラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6」にチェックがあること又は「フラット35S適用基準」欄、「ZEH」の「ZEH(-M)」「Nearly ZEH(-M)」「ZEH-M Ready」「ZEH(-M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。
  5. ※5 連絡事項の「フラット35S(金利Aプラン)「省エネルギー性能を利用する場合の条件」の欄の「次のいずれかの書類の写しを適合証明書交付前までに提出することが条件となります。」にチェックがないこと、かつ「フラット35Sの確認にBELS評価書を利用する場合の条件」の欄の、「竣工現場検査・適合証明申請時までに当該書類の写しを提出することが条件となります。」にチェックがないこと。
  6. ※6 「フラット35S適用基準」欄、「金利Aプラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6」にチェックがあること又は「フラット35S適用基準」欄、「ZEH」の「ZEH(-M)」「Nearly ZEH(-M)」「ZEH-M Ready」「ZEH(-M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。
  • ※証明書の取得にはそれぞれ手数料が必要です。手数料は、発行する機関等により異なりますので各機関等にお問い合わせください。

着工した建物が一定の出来高に到達することを証明する書類

以下の書類により、当該住宅が子育てエコホーム支援事業の交付申請条件を満たすことを証明します。
基準 確認書類 発行機関等
次のいずれかを建築士が確認したもの
  • 1基礎工事の完了(杭基礎の場合は杭工事の完了)
  • 2建物価額×工事出来高(○%)≧戸当たり補助額※1/戸×住戸数※2
出来高確認書★
(工事写真を含む)
建築士
  1. ※1 建物の性能や立地に応じて40~100万円
  2. ※2 戸建住宅:1戸、共同住宅:当該住宅の全住戸数(申請しない住戸を含みます。)
  • ★本制度実施のために新たに定められたものです。

他の補助金の併用

原則として、本制度と補助対象が重複する国の他の補助制度との併用はできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。

補助制度 併用可否
住まいの復興給付金
被災者生活再建支援制度
外構部の木質化対策支援事業
こどもエコすまい支援事業
地域型住宅グリーン化事業
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業
戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業
及び集合住宅の省CO2化促進事業
住宅省エネ2024キャンペーン
補助事業合同お問い合わせ窓口

ナビダイヤル0570-055-224

/

IP 電話からのお問い合わせ先03-6625-2874

9:00~17:00(土日祝含む)※通話料がかかります。

住宅省エネ2024キャンペーン
補助事業合同お問い合わせ窓口ホームページ
https://jutaku-shoene2024.mlit.go.jp/contact/

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こちらのページの情報にて補助金の交付を保証するものではありません。
詳しくは住宅省エネ2024キャンペーン 補助事業合同お問い合わせ窓口までお問い合せください。
掲載内容に変更があり得ることをご了承ください。詳細につきましては、国土交通省のホームページでご確認ください。

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